御宝物・古文書

□御宝物

◎秦河勝 奉納の古神面

「県古文書」の神社第1巻(明治6年)の「神社所蔵物調」に都農神社の「神面」が記録され、現存している。 その調書は以下の通りである。[ 非公開 ]

「古神面一」
但破損シ漸ク形ヲ存ス絵図面相添右(左図)推古天皇ノ御宇秦河勝奉勅諸国ノ大社ニ奉献セシ其一也ト言伝フ


※能の大成者である世阿弥が記した風姿花伝 第四 神儀に云うに以下の記述があることから太子お作りのお面ではないかと考えられています。

「風姿花伝 第四 神儀に云う」
日本国においては、欽明天皇御宇に、大和国泊瀬の河に、洪水のをりふし、河上より、一の壺流れくだる。三輪の杉の鳥居のほとりにて、雲各この壺をとる。なかにみどりごあり。貌柔和にして玉のごとし。これ降り人なるがゆゑに、内裏に奏聞す。その夜、御門の御夢に、みどりごのいふ、われはこれ、大国秦始皇の再誕なり。日域に機縁ありて、いま現在すといふ。御門奇特におぼしめし、殿上にめさる。成人にしたがひて、才知人に超えば、年十五にて、大臣の位にのぼり、秦の姓をくださるる。「秦」といふ文字、「はた」なるがゆゑに、秦河勝これなり。上宮太子、天下すこし障りありし時、神代・仏在所の吉例にまかせて、六十六番のものまねを、かの河勝におほせて、同じく六十六番の面を御作にて、すなはち河勝に与へたまふ。橘の内裏の柴宸殿にてこれを勤す。天治まり国しづかなり。上宮太子・末代のため、神楽なりしを神といふ文字の偏を除けて、旁を残したまふ。これ非暦の申なるがゆゑに、申楽と名附く。すなはち、楽しみを申すによりてなり。または、神楽を分くればなり。


◎久邇宮朝彦親王 御親筆
明治13年6月 久邇宮朝彦親王 御親筆


◎秋月種英 奉納の謹書
明治23年 子爵 秋月種英(秋月種樹次男) 奉納


◎境内絵図

明治18年頃の境内絵図 崇敬者(故河野義三郎) 奉納


□古文書